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契約書の翻訳とは?翻訳時のポイントから注意点まで解説

2026/8/18
AI

企業などの活動がワールドワイドになるに従い、契約書の翻訳も大切な作業となっています。

大手企業のみならず、既にそのサプライチェーンに組み込まれている企業でも、海外展開が必須です。このためいろいろな契約書を受領したり、こちらからも送付する必要があります。

企業のみならず大学や官公庁などでも、駐在事務所や共同研究先からの契約書を日々受領しており、契約書の翻訳はかかせません。

本記事では、契約書の翻訳について、翻訳時のポイントからその注意点まで紹介します。

契約書とは

契約書は、最近は企業のみならず、大学や研究機関にとっても重要なビジネス上の対応書類となっています。

企業では、契約書がないと受発注から始めて大規模な取引など、すべての取扱いが実施できません。なお英文契約書など、当該言語で作成されたものは、翻訳される前の言語での契約書が、公式ということになります。海外との契約書には、一般的にどちらの言語を正文とするか、契約書条文で定める必要があります。通常は、英文契約書が正文とされることが多く、和文は参考(の扱い)として作成されることが多いようです。また参考言語がある場合は、正文の契約書(英文契約書または和文契約書)を優先するという記載があるときもあります。

大学でもビジネスの視点から、昨今は他の大学との提携や、さらには知財関連の契約などが必要不可欠な要素となっています。特に、大学や研究機関などの契約書に関する注意事項についてまず紹介します。

◇ 特許関連契約書への対応が必要

文科系の大学学部ではそれほど問題となりませんが、理科系大学や学部では、知財関連の契約書は、最近急増しています。これをおろそかにしていると大学でのビジネス、特に知財分野の業務ではうまくいきません。 

欧米各国では、資金の運用にも注力していますが、大学でも知財の発掘と維持には、かなりの時間と労力をかけています。むしろ企業より知財の維持に努力しているのが、欧米系の大学です。アジアの国でも、日本の大学以上に特許関連のビジネスに注力している大学が多数あります。

企業では、特許がなくても事業を継続することも可能ですが、理系大学では特に特許がないと、最近はどうしようもない状態になることがしばしばです。

大学でその技術をテストする場合は試験となり、特許権が一部免除される状況ともなりますが、これは一部のごく少数の試験だけであり、量産などはまったくできず、場合によっては試験使用にも異議が出ることもあります。

バイオ分野にて恐縮ですが、たとえばノーベル賞も受賞した「ゲノム編集」という注目技術があります。当初開発された育種を含む植物細胞系と、ヒトを含む動物細胞系では、米国の有名大学や研究機関の間での特許係争が生じて、その余波は世界中の大学や企業などの研究機関にも影響しています。

出典: 日本経済新聞「ノーベル化学賞 「ゲノム編集」開発の米仏2氏

もちろん契約書が先にある訳ではないですが、係争が終了あるいは中途妥結時でも、なんらかの妥協があった際には、必ず契約書が必要となるわけです。 

このような知財関連の契約書の一部をあげてみるだけで、以下のようになります。

・特許実施許諾契約

・特許譲渡契約

・共同発明契約/共同出願契約

・クロスライセンス契約/サブライセンス契約

・秘密保持契約(いわゆるNDA)

実は、これから先が重要で、特許実施許諾でも、専用実施権と通常実施権にわかれます。

(専用実施権や通常実施権などの定義については、別のご紹介の機会として、あまりにも詳細になるので本記事での解説は避けます。ただしこの区別も出来ていないと、大学での知財管理は、失敗になります)

通常実施権は、さらには「独占的実施権」と「非独占的実施権」などがあり、契約書類の種類としては、多分、知財分野が一番多くなるでしょう。

さらにいうと、たとえば大学では産学連携が最近推進されていますが、これらの区別や契約書内容を理解していないと、その大学に多大な損害を与えることにつながりかねません。またこれらの組み合わせで、さらに別の契約書の種類が生まれることもありえます。 

クロスライセンス契約は、ある特許を所有している企業と、同分野の別の特許を所有している企業がそれぞれの実施権を相手に供与する契約で、大手企業では昔から利用されてきた契約でした(特に製薬系企業で多い)。最近は、大学間でも実施されている例もあります。たとえばサブライセンス契約にいたっては、ふつうのレベルで使用されており、大学知財の管理に既に多数利用されています。 

◇ 英米法と国内法での違いに留意

文化が異なる国同士の国際取引は、基本的に性悪説に基づいていわゆる英米法による契約が締結されます。

日本では、自治体などの法律でさえ、主に性善説にそって規制されており、現代でもその基本原則が継続されています。以前は性善説での規制でよかったものが、最近は国内でも日本人以外での課題もあり、衣食住などの生活全般でも問題が生じていることもあります

。欧州の多党制のある国では、国内でも政権発足前には100頁以上の合意書を締結してから、ようやく政権が発足できるそうで、合意という契約にかける時間自体が違います。

海外では、一般的に信頼できない(と思われる)相手を契約によって動かすために、契約書では曖昧な内容が一切排除されているのです。外国での契約では、契約書に記載されていることのみが実施されます。契約書に書いていないことは一切実施されないため、英文契約書では長くて網羅的な文章となります。

◇ 課題発生時の管轄裁判所の所在

細かくなりますが、契約書の終了部分に通常記載されている、課題発生時の管轄裁判所にも留意が必要です。

管轄裁判所とは、当該契約書に関して事後に問題が発生したとき、どこの裁判所で審理されるかということです。どこでもよいと考えられがちですが、課題発生時には、代理が可能だとはいえ、当事者は当該裁判所にまず出向かなくてはなりません。また、裁判の度にもその裁判所に行く必要があります。

日本国内の契約では、東京地方裁判所か、当事者が居住する地区の裁判所などが選定されます。相手が遠方ですと、国内でさえ出向くことが課題となりますが、海外ではなおさら問題がでることになります。

訴訟時での相手先管轄裁判所を指定されているか、どうかを確認しておくようにします。少なくとも海外相手先から訴訟されたときに、相手国の裁判所に出向くことを避けられます。ただライセンス関連など、相手先の国の裁判所が指定されている場合もあり、注意が必要です。

契約書の翻訳とは

契約書は、このように企業活動のみならず、大学などのビジネス面でも必要不可欠な要素です。

もちろん国内の企業や大学同士での契約書もありますが、欧米など海外の企業や大学さらには研究機関との契約書も多くなっています。むしろ最近は、海外と関連する契約書が急増しているのが実情ともいえます。

英文契約書の特徴

よく英文は簡潔で、日本語の方が冗長になるといいますが、契約書に限ってはまったく異なります。というのは英米法の慣習により、契約書に記載されていない事項は、実施する義務はなく、もし問題が生じても訴訟対象などになりにくいからです。このため、すべての事項を、契約書に落とし込むということになります。

英文契約書では、契約書に記載されていることのみが実施されますので、必然的に冗長な文章となります。また曖昧な内容は、一切排除することも実施されています。

英文契約書が、上記のような特徴を持つ理由には、「口頭証拠排除原則」という概念があります。「口頭証拠排除原則」とは、当事者同士が契約書による契約を交わした場合、裁判所は、口頭による別の合意など他の証拠を考慮しない考え方のことです。

出典:keiyaku-office.biz「Parol Evidence Rule – 英文契約書用語集・例文集」

すべての事項を協議し、契約書に落とし込むため、海外の契約書は日本のものと比べて項目が多くなるのは必然的です。また日本では、企業や大学などに有利な条項は分かりやすく記載しないケースが多いのですが、海外などでは逆に自分にとって都合のいい条項を前面に押し出す方が一般的です。

当方が大学勤務時に、ある知財のサブライセンス契約を英国の大学系研究機関と締結したことがあります。国内であれば、数ページ以内での締結も多いですが、その場合は20ページ以上になっていた記憶があります。もちろん日本なら必要とは思えない事項まで、細かく記載されている箇所もあり、すべてが重要な項目といえるわけではありません。

なお契約書での翻訳は無理にはせずに、英文で理解することも多くなっています。

海外大学との提携などの一般的な契約であれば、翻訳を実施してもよいかもしれませんが、英文でのライセンス契約書を担当するのが関係者のみであれば、大概は英文での理解も容易だからです。

本件の場合は、製薬企業出身の弁護士資格者が大学に勤務されており、契約書条文についてはすべて法務的に検討してもらえました。また当該契約書は英文のみで作成されており、そちらが正文ということになっています(和文契約書は存在しません)。

このように英文契約書では、長くて網羅的な文章であるようにも見えますが、海外では重要な要素ともなっています。

和文契約書の特徴

和文契約書の特徴としては、先ほど英文契約書で記載したことの逆になります。

よく英文は簡潔で、日本語の方が冗長になるといいますが、契約書に限ってはまったく異なります。すなわち英語を慣用語として使用する契約書では、契約書に記載されていない事項は、実施する義務はないので、すべての事項があらかじめ網羅されているのです。 

逆に和文契約書では、「書かれていない事項は信義誠実の原則に従い、甲乙協議のもと定める」といった文言は、ほぼすべての契約書でも記載されています。海外の英文契約書にはこのような文言はほとんどありません。

和文契約書では、短くて対応の余地が広い内容になりがちです。また性善説を前提として、相互信頼により相手の立場に配慮するという観点から、契約書が作成されるのが通例です。和文契約書がこのような特徴を持つ理由として、同じ法律や商習慣を持つ企業や大学を含む団体の間での契約であることが挙げられます。

特許関連の契約書では、日本語でも比較的長くなる傾向が多いようです。これは特許実施などにあたって、いろいろな条件をあらかじめ考慮する必要があったりするからです。このような諸条件を条文に落とし込む作業があるので、冗長にもなります。ただ英語を母国語とする、特許関連の英文契約書では、リスクヘッジの観点からこれ以上の長さとなっています。

契約書翻訳のポイント

このように契約書では、すでに英文契約書と和文契約書では特徴も異なります。

それでは、英文または和文の契約書翻訳のポイントとしては、どのようなことがあるのでしょうか。

英文契約書の和文翻訳

たとえば、企業が英語の契約書で契約を締結するとき、社内検討用として和文サマリーや、意思決定のための簡易和訳版などを作成することがあります。このような、正文ではない簡易版の翻訳というのもありえます。

本格的に英文契約書を和文翻訳する場合のポイントとしては、以下のようになります。

英文契約書は、英語を慣用語として使用し、英米法の考えなどに準拠して作られています。このため、相手から契約書を受け取ったとき、直訳などでは細かいニュアンスが伝わらないおそれがあります。

英文翻訳ができるからといって、誰に依頼してもよいわけではありません。日本の契約書に書かれる言葉が独特であるのと同様に、海外の契約書にも契約書特有の文言があるからです。そのため、海外取引に詳しい契約書専門の翻訳者に依頼することをおすすめします。

一口に海外企業との契約といっても、相手企業の国によって言葉のニュアンスや商習慣は大きく異なります。そのため、相手の国の商習慣に明るい専門家に依頼するのが一番ベストといえるでしょう。

和文契約書の英文翻訳

和文契約書を翻訳済みの英文契約書として使用するときは、かなりの注意が必要です。

和文契約書は国内法に基づき、日本の従来の取引慣習に従って作られています。これをそのまま英訳しても、英米法による英文契約書にはならないことがよくあります。そもそもAI翻訳や直訳では専門用語に対応できず、契約後のトラブルを招くことにつながるでしょう。それを避けるためには、契約書の翻訳や作成は専門家に依頼することも考えられます。

たとえば、秘密保持契約NDAは企業間のビジネス、特にM&Aの分野では必ず必要といってよい契約書です。外国企業が国内の企業に買収をしかけたときなど、すべてNDAにて、まず相手先の企業の詳細情報を入手することになります。NDA英文契約書では、正文でないものの、その翻訳版も作っておいた方が、経営層を含めて関係者での共有にもつながります。

特許関連の契約書でも、NDAによる契約書は多用されており、当方も大学勤務時に複数のNDA関連の契約書を取扱いました。特許実施許諾契約書を締結する前には、ほとんどの場合、NDAによる契約書がまず必要になるからです。

このように同じような分野の契約書は多用される傾向があります。このため、あらかじめ「英文契約書の雛形」を作成しておくのは、大変役に立ちます。

NDAなどの契約書では、同様な条文の箇所が複数あり、また必ず入れておくべき条文も存在します。このような場合は、あらかじめNDAの英文契約書雛形を作成しておくと、実際に翻訳作業をする際に非常に助かります。もちろん不確定な内容を入れる箇所もありますが、そこは空欄にしておき、翻訳作業を実施する際に入れ込むようにします。

このようにすれば、必要不可欠の項目などを忘れるといったミスなどが低減します(英文契約書では、正確に翻訳されていることはもちろんですが、欧米法からみてもその構成がしっかりしていなければなりません)。和文契約書では必要ない項目もあったりしますが、必要十分な項目を翻訳時に追加することが大切です。

当方が勤務していた大学では、あらかじめ英文用、和文用の契約書雛形を作成していました。また定期的に、当該雛形のブラッシュアップも行い、内容的にもできるだけ十分なように準備されていました。大学内で翻訳作業する場合は、特に始めて取り組むと、その翻訳版が使用可能か問題となることもあり、それなりの事前準備が重要です。 

契約書翻訳の注意点

英文契約書および和文契約書における、契約書翻訳時の注意点についてもまとめておきます。

◇ 契約書を翻訳するかどうかをまず検討する

英文契約書の和文翻訳では、多くの場合、翻訳版が正文ではないことがほとんどです。

翻訳版が正文とはならない場合は、あくまで社内用または大学などの団体内部用として使用されることになります。このような場合、当該契約書をどの範囲まで展開するのかという観点から、翻訳実施を検討すべきです。

先ほど、当方が担当した英国の大学で作成されたサブライセンス契約の例を紹介しました。英文でのライセンス契約書を担当するのが関係者のみであれば、大概は英文での理解も容易だからです。

このような場合は、無理に翻訳するのではなく、英文のままで内容を検討します。ただ英文での契約書の検討になりますから、英文法を理解している法務部門などが関与することが重要です。

翻訳作業に取りかかる前には、さまざまな特許用語が英語で出てきますので、それらの専門用語はすべてクリアーしていることが前提です。たとえば特許用語では、英語と日本語の対応表などもあるので、それらを利用することも大切です。ただ知財業務がわかっていないと、ほんとうの意味での契約書の内容理解は難しくなります。

大学間でも、たとえば大学同士の提携などの契約書なども考えられます。特に専門用語も少なくて且つ、大学内で教員を含めて広範囲に展開する必要がある場合は、全文の翻訳も有効です。

◇ 翻訳する場合は、できるだけ当該分野の専門家に委託する

企業のみならず大学でも、外国企業との取引の機会や必要は増えているものの、英文契約書や、英語での契約交渉に対応できる人材はかなり少ないのが実情です。

もし英文で契約書を締結した経験がある人材が、大学内にいる場合や、提携している外部の弁護士や弁理士などにある場合は、そちらにお願いするのも大変有効です。

翻訳ができるからといって、誰に依頼してもよいわけではありません。契約書を翻訳する場合も、契約内容や相手の業種に精通した契約書専門の翻訳者であれば安心です。たとえば、特許関連を含む、医療分野や工業分野、さらにはIT分野などでは、専門用語やキーワードが独特です。

現在のAI翻訳でも、これらの分野では直訳はできても、論理的に構成がとれている翻訳はなかなか難しくなっています。特に専門用語を間違えたり(同じ用語でも分野が違うと異なった意味のこともある)、用語のほんとうの意味の理解がないと、正しい構成での翻訳文はできません。

◇ NDAを締結し、一連の契約書は同一人(同じ会社)で翻訳する

契約書には、機密情報や取引条件など、慎重に取り扱うべき内容が含まれています。そのため、翻訳を正式に依頼する前に秘密保持契約(NDA)を締結しておくことも有効です。

NDAを結ぶことで、情報管理のルールを文書上で明確化できます。とくに契約書の翻訳を依頼する際は、作業範囲、納期や費用などを事前に明らかにし、翻訳者や翻訳会社と事前に合意しておくことが大切です。全文翻訳か要約のみの対応か、さらに表題や付属資料も含めるのかといった、翻訳範囲を具体的に定めます。

また特許やM&A関連の契約書では、一連の流れにそって契約が実行され、契約書も作成されることになります。たとえば特許関連ですと、下記のようになります。

NDA ⇒ 共同発明契約 ⇒ 特許実施許諾契約またはライセンス契約

M&Aによる企業買収などの場合でも、まずNDAを締結し、さらに買収契約などに進むことになります。このような一連の契約書群では、できれば同一の契約書作成者や翻訳者に依頼する方がベターです。専門家といえども、翻訳スタイルが違うことがあり、途中から別の翻訳者に移行すると、全体の契約書の流れがわかりにくくなることがあります。当方が勤務していた大学では、多くの特許関連契約書を作成していましたが、同じ相手先の大学の一連の契約書は、同一の専門家が担当していました。

まとめ

契約書の翻訳について、契約書の特徴からはじめて翻訳時のポイントやその注意点まで解説しました。 

契約書の翻訳にあたっては、まず翻訳する前の契約書の内容自体に注意を払うことが必要です。国内法と英米法などの違いは、契約という行為自体の歴史的経緯などが、影響しています。

日本では、かなりの法律や規則自体が性善説にたって制定されていますが、グローバル化により、契約書などを重視する荒波に、もまれようとしています。多党制がすすんでいるオランダなどでは、国内であっても膨大な頁数の合意書という契約書を作成してから、ようやく政権が発足するそうです。

最近もEUでは、彼の地の大統領との関税交渉でさっそく合意書を締結・提示しています。ひるがえって日本では彼の地の大統領と合意はしましたが、合意書すらありません。

国と国の取り決めなので契約書以上の存在といわれればそうですが、EUとの違いは歴然としています(この記事が出る頃には、大統領令が出て、当方の記載自体が間違いであることを祈ります)。

大学でも国際化という掛け声に伴い、英文契約書などがますます重用される時代となっています。国際化や留学生受入れなどにおいても、国内大学では性善説での発想や運用がなされており、いろいろな問題が頻出してきている昨今です。企業と同様に、少なくとも国際化をうたっている大学においては、契約書という地味な存在にも目を向けざるをえません。 

また国内大学の問題を列記しましたが、文科省自体が真の意味での国際化を推進しているとは思えません。単なる国際親善では、日本の国力はますます落ちていくばかりです。文科省ではどうもカタカナ用語を使用すれば、国際化などが進展すると思っている節があります。

国語を推進するという、文科省の本来の業務を実施すべきかと考えます。リサーチアドミストレーターなど、長いカタカナ名の役職を追加していますが、本当の意味での業務改善にはなっているのでしょうか。記事内でも指摘しましたが、国際化に伴い、国内大学でも海外大学や企業との英文契約書を締結する機会は、各段に増加しています。

当方がいた大学では、「法務部門」担当者(カタカタ用語の職種ではない)が記事内でふれた各種英文契約書「雛形」を作成していました。完成した雛形を準備しておくことにより、突然、新たな英文契約書の話が来ても迅速に対応できます。

大学には英文契約書は関係ないといわれるかもしれませんが(増加する特許などの)知財業務の進展には、英文契約書の存在がかかせません。寧ろ、国内企業以上に、国内大学では必須となっています。

本記事が、ほんとうの意味での大学の国際化や、その基盤をささえる英文契約書などに関心があるみなさまのお役に立てば幸いです。

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